立場で、見る壁はどう違う?
最終確認日:2026年10月18日。目安です。
配偶者の扶養に入っているパート
見るのは3つです。扶養の130万円、勤め先の社会保険(週20時間)、所得税の178万円。
週20時間以上で働き、従業員51人以上の企業なら、年収が130万円に届かなくても自分の社会保険に入ります。2026年10月から、月8.8万円という賃金の条件は関係なくなりました。
51人以下の企業で、週20時間未満なら、扶養は年収130万円未満が基準です。2026年4月からは、労働条件通知書の契約上の年収で判定されます。残業で一時的に超えても、認められる場合があります。
19歳以上23歳未満の学生(配偶者を除く)
扶養の基準は150万円未満です(2025年10月から)。所得税は178万円まで。勤め先の社会保険は、学生なら加入対象外です。
60歳以上、または障害のある方
扶養の基準は180万円未満です。障害年金など、給与以外の収入があると、契約上の年収で判定する方法は使えません。
個別の判断は、加入先の健康保険(協会けんぽなど)か年金事務所に確認してください。
出典
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html
- 日本年金機構「賃金要件の撤廃」:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html
- 国税庁 タックスアンサー No.1800:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htm